道路運送車両法施行令 第7条(特定後付装置)
法第六十三条の二第二項の政令で定める後付装置は、タイヤ及び年少者用補助乗車装置(幼児その他の年少者を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため、又は座席ベルトの機能を確保するために座席に固定して用いる乗車装置をいう。)とする。
この条文の基本情報
特定後付装置とは何ですか?
定義特定後付装置とは、道路運送車両法施行令第7条に定められた規定で、「法第六十三条の二第二項の政令で定める後付装置は、タイヤ及び年少者用補助乗車装置(幼児その他の年少者を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため、又は座…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行令第7条(特定後付装置)は、日本の道路運送車両法施行令に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行令第7条の条文原文は「法第六十三条の二第二項の政令で定める後付装置は、タイヤ及び年少者用補助乗車装置(幼児その他の年少者を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため、又は座…」で始まります。
- 道路運送車両法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 道路運送車両法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行令第7条の前の条は道路運送車両法施行令第6条です。
- 道路運送車両法施行令第7条の次の条は道路運送車両法施行令第8条です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000254 - 本サイト収録
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000254/7
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