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森林法施行令 第14条

  1. 法第百九十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一当該予算総額の二割は、各都道府県の林業人口に応じて各都道府県に配分する。
  3. 二当該予算総額の二割は、各都道府県の民有林面積に応じて各都道府県に配分する。
  4. 三当該予算総額の二割は、各都道府県の市町村数に応じて各都道府県に配分する。
  5. 四当該予算総額の四割は、森林災害に対処するため、森林資源の開発を行うためその他林業の発展のため緊急に林業普及指導事業を行うことを必要とする都道府県に配分する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法施行令第14条は、日本の森林法施行令に含まれる条文です。
  2. 森林法施行令第14条の条文原文は「法第百九十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 森林法施行令の公布日は昭和26年7月31日です。
  4. 森林法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林法施行令第14条の前の条は森林法施行令第13条です。
  6. 森林法施行令第14条の次の条は森林法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000276
  • 本サイト収録森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000276/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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