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森林法施行令 第6条(保安施設事業に要する費用の補助額)

  1. 法第四十六条第二項の規定による保安施設事業に要する費用に関する補助金の額は、工事費(修繕に係るものを除く。)の額に次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。
  2. 一災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として実施される事業1三分の二2
  3. 二激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため前号の緊急治山事業に引き続いて実施される事業及び次に掲げる事業以外の事業であつて火山地、火山麓又は火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において実施されるもの1十分の五・五2
  4. 三保安林整備事業として実施される事業のうち保育事業又は森林の買入れに係るもの1三分の一2
  5. 四前三号に掲げる事業以外の事業1二分の一2

この条文の基本情報

保安施設事業に要する費用の補助額とは何ですか?

定義保安施設事業に要する費用の補助額とは、森林法施行令第6条に定められた規定で、「法第四十六条第二項の規定による保安施設事業に要する費用に関する補助金の額は、工事費(修繕に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法施行令第6条(保安施設事業に要する費用の補助額)は、日本の森林法施行令に含まれる条文です。
  2. 森林法施行令第6条の条文原文は「法第四十六条第二項の規定による保安施設事業に要する費用に関する補助金の額は、工事費(修繕に係るものを除く。」で始まります。
  3. 森林法施行令の公布日は昭和26年7月31日です。
  4. 森林法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林法施行令第6条の前の条は森林法施行令第5条です。
  6. 森林法施行令第6条の次の条は森林法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000276
  • 本サイト収録森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000276/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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