森林法施行令 本文
- この政令は、昭和二十六年八月一日から施行する。
- 2.左に掲げる命令は、廃止する。
- 3.森林法(明治四十年法律第四十三号)の規定による森林組合及び森林組合連合会であつてこの政令施行の際現に存するものについては、前項の規定にかかわらず、森林組合令は、なおその効力を有する。
- 4.特定市町村(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)附則第五条に規定する特定市町村をいう。以下この項及び次項において同じ。)の区域(同法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。次項において同じ。)内において令和三年度から令和八年度までの間(特別特定市町村(同法附則第五条に規定する特別特定市町村をいう。以下この項及び次項において同じ。)の区域(同法附則第六条第二項、第七条第二項又は第八条第二項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。以下この項及び次項において同じ。)内にあつては、令和三年度から令和九年度までの間。次項において同じ。)にその工事に着手した林道の開設又は拡張に要する費用であつて次の表の上欄に掲げるもの(同表の中欄に掲げる地域において行う林道の開設又は拡張に要するものに限る。)に関する国の補助についての第十二条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、令和八年度までの間(特別特定市町村の区域内にあつては、令和九年度までの間)、別表第三の補助の割合の欄に掲げる割合は、次の表の下欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める割合とする。
- 5.特定市町村の区域内において令和三年度から令和八年度までの間にその工事に着手した林道の開設又は拡張に要する費用であつて次の表の上欄に掲げるもの(同表の中欄に掲げる地域において行う林道の開設又は拡張に要するものに限る。)に関する国の補助についての第十二条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、令和八年度までの間(特別特定市町村の区域内にあつては、令和九年度までの間)、別表第四の補助の割合の欄に掲げる割合は、次の表の下欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める割合とする。
- 6.法附則第七項の政令で定める者は、造林については第十一条各号に掲げる者とし、林道の開設又は拡張については同条第二号から第四号までに掲げる者とする。
- 7.法附則第八項の政令で定める者は、第十一条第二号から第五号まで及び第八号に掲げる者とする。
- 8.法附則第九項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
- 9.前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第六項から第八項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
- 10.国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
- 11.国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
- 12.法附則第十四項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
- 13.平成十五年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画についての法第五条第一項の規定の適用については、同項中「十年」とあるのは、「九年」とする。
- 14.前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、新全国森林計画(法附則第十六項に規定する新全国森林計画をいう。附則第十六項において同じ。)につき法第四条第十項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して二月以内に、前項に規定する地域森林計画を、平成二十五年三月三十一日をその計画期間の終期とするものに変更しなければならない。
- 15.平成十五年四月一日をその計画期間の始期とする森林計画についての法第七条の二第一項の規定の適用については、同項中「十年」とあるのは、「九年」とする。
- 16.前項の規定にかかわらず、森林管理局長は、新全国森林計画につき法第四条第十項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して二月以内に、前項に規定する森林計画を、平成二十五年三月三十一日をその計画期間の終期とするものに変更しなければならない。
- 17.平成十五年四月一日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画についての法第十条の五第一項の規定の適用については、同項中「十年」とあるのは、「九年」とする。
- 18.前項の規定にかかわらず、市町村は、附則第十四項の規定による地域森林計画の変更につき法第六条第六項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して三月以内に、前項に規定する市町村森林整備計画を、平成二十五年三月三十一日をその計画期間の終期とするものに変更しなければならない。
- 19.市町村は、附則第十四項の規定による地域森林計画の変更につき法第六条第六項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して三月以内に、法第十条の五第一項ただし書の規定により平成二十四年三月三十一日をその計画期間の終期としてたてられている市町村森林整備計画(平成十四年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画の対象となる民有林の属する森林計画区に係るものを除く。)を、平成二十五年三月三十一日をその計画期間の終期とするものに変更しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行令本文は、日本の森林法施行令に含まれる条文です。
- 森林法施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和二十六年八月一日から施行する。」で始まります。
- 森林法施行令の公布日は昭和26年7月31日です。
- 森林法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000276 - 本サイト収録
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000276/main
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