日本農林規格等に関する法律施行令 第6条(登録認証機関の登録更新手数料)
- 法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
- 一法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分1十一万三千三百円(電子申請による場合にあっては、十一万二千九百円)2
- 二前号に規定する区分以外の区分1九万五千八百円(電子申請による場合にあっては、九万五千四百円)2
- 2.法第十七条第一項の登録の更新(次項において「機関登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に法第四十五条第一項の登録の更新を受けようとする場合における法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
- 一法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分1十万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十万五千円)2
- 二前号に規定する区分以外の区分1八万七千九百円(電子申請による場合にあっては、八万七千五百円)2
- 3.前二項に定める額の手数料を納付して機関登録の更新を受けようとする者が同時に当該機関登録の更新に係る機関登録以外の他の機関登録に係る機関登録の更新を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る機関登録の更新に係る法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
- 一法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分1四万六千五百円2
- 二前号に規定する区分以外の区分1二万九千円2
この条文の基本情報
登録認証機関の登録更新手数料とは何ですか?
定義登録認証機関の登録更新手数料とは、日本農林規格等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律施行令第6条(登録認証機関の登録更新手数料)は、日本の日本農林規格等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに…」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律施行令の公布日は昭和26年8月31日です。
- 日本農林規格等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律施行令第6条の前の条は日本農林規格等に関する法律施行令第5条です。
- 日本農林規格等に関する法律施行令第6条の次の条は日本農林規格等に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000291 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000291/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。