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日本農林規格等に関する法律施行令 第8条(登録外国認証機関の事務所等における検査に要する費用の負担)

法第三十五条第四項の政令で定める費用は、財務省、農林水産省又はセンターの職員二人が同条第二項第六号の検査のため当該検査に係る事務所、事業所又は倉庫の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、出張をする職員が給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、旅費法及び旅費法施行令の規定の例により計算するものとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。

この条文の基本情報

登録外国認証機関の事務所等における検査に要する費用の負担とは何ですか?

定義登録外国認証機関の事務所等における検査に要する費用の負担とは、日本農林規格等に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第三十五条第四項の政令で定める費用は、財務省、農林水産省又はセンターの職員二人が同条第二項第六号の検査のため当該検査に係る事務所、事業所又は倉庫の所在地に出張…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律施行令第8条(登録外国認証機関の事務所等における検査に要する費用の負担)は、日本の日本農林規格等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第三十五条第四項の政令で定める費用は、財務省、農林水産省又はセンターの職員二人が同条第二項第六号の検査のため当該検査に係る事務所、事業所又は倉庫の所在地に出張…」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律施行令の公布日は昭和26年8月31日です。
  4. 日本農林規格等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本農林規格等に関する法律施行令第8条の前の条は日本農林規格等に関する法律施行令第7条です。
  6. 日本農林規格等に関する法律施行令第8条の次の条は日本農林規格等に関する法律施行令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000291
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000291/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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