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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第19条の28(登録支援機関登録簿の閲覧)

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出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

登録支援機関登録簿の閲覧とは何ですか?

定義登録支援機関登録簿の閲覧とは、出入国管理及び難民認定法第19条の28に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第19条の28(登録支援機関登録簿の閲覧)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第19条の28の条文原文は「出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第19条の28は第二款 中長期の在留に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第19条の28の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の27です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第19条の28の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の29です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第19条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の28
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出入国管理及び難民認定法第19条の28は、出入国在留管理庁長官に登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供する義務を課す。閲覧は裁量でなく義務である。

Q · 登録支援機関が本当に登録されているか、自分で確認できるの?

はい。長官に公開義務があり、誰でも閲覧できます

出入国管理及び難民認定法第19条の28により、出入国在留管理庁長官は登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければなりません。「してもよい」ではなく義務規定のため、閲覧に相手の同意や理由の説明は不要です。実務上は出入国在留管理庁のウェブサイトで登録簿が公開されており、登録番号・登録年月日・支援業務を行う事業所の所在地などを照合できます。ただし登録は支援の質までは保証しないため、対応言語や実績は別途確認が必要です。

解説

登録支援機関を選ぶとき、多くの受入れ企業は紹介業者やブローカーの口頭説明だけで決めてしまう。だが出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない、と本条が義務づけている。「してもよい」ではなく「しなければならない」。つまりあなたは、契約前に相手が本当に登録されているのか、登録番号は何番か、登録年月日はいつか、支援業務を行う事業所はどこかを、誰の許可も得ずに確認できる立場にある。特定技能外国人本人であっても同じだ。自分の支援を担う機関が実在の登録機関なのか、それとも登録名義を借りただけの無登録業者なのかを、自分の目で照合できる。無登録の相手と支援委託契約を結べば、その契約は1号特定技能外国人支援計画の適正性を失わせ、在留資格変更・更新の不許可という形であなたと外国人本人に返ってくる。閲覧は無料で、実際には出入国在留管理庁のウェブサイトに登録支援機関登録簿が掲載されている。三分で終わる照合を、ほとんどの人がやっていない

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第19条の28は、登録支援機関登録簿の公開を定める規定であり、出入国在留管理庁長官に対し、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供する義務を課す。閲覧の可否は長官の裁量に委ねられておらず、登録支援機関の登録状況を受入れ機関や外国人本人を含む第三者が検証できる状態を制度的に保障する。

手順

  1. 1.相手から登録番号と正式商号を聞き取る 支援機関の営業を受けた時点で、名刺の社名だけでなく登録番号、正式商号、支援業務を行う事業所の所在地を書面で受け取る。口頭の「登録済みです」だけで判断しない
  2. 2.出入国在留管理庁の登録簿で照合する 出入国在留管理庁が公開する登録支援機関登録簿を開き、登録番号・商号・所在地・登録年月日が一致するかを確認する。似た商号の別法人に注意し、商号だけで一致とみなさない
  3. 3.対応言語と事業所の距離を確認する 登録簿の記載から対応可能な言語に外国人本人の母語が含まれるか、支援事業所と就労地が離れすぎていないかを確認する。距離が遠いほど定期面談や緊急対応が形骸化しやすい
  4. 4.契約名義と登録名義を一致させて締結する 支援委託契約書の当事者名義が登録簿上の登録機関と同一であることを確認してから押印する。下請け業者名義での契約は避け、照合結果は記録として保存する
  5. 5.在留資格の変更・更新準備の初日に再照合する 在留資格の変更・更新申請の準備を始めた時点で、委託先の登録が現在も有効かを再度登録簿で確認する。失効・取消しが判明した場合は、自社支援体制への切替えか別の登録機関への変更を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1登録支援機関登録簿とは?

出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関を記載した公的な名簿です。入管法19条の28により一般の閲覧に供することが義務づけられています。

Q2登録支援機関 確認方法

出入国在留管理庁のウェブサイトで公開されている登録支援機関登録簿を開き、登録番号・商号・事業所所在地を照合します。窓口へ出向く必要はありません。

Q3登録支援機関 登録番号 どこに書いてある?

登録簿に登録番号が記載されています。相手の名刺や契約書の番号と登録簿の番号・商号・所在地が一致するかを確認するのが基本です。

Q4登録支援機関の閲覧は有料?

本条は閲覧の手数料を定めておらず、実務上もウェブサイト上の登録簿は無料で確認できます。誰でも理由を示さずに閲覧できます。

Q5無登録の支援機関に委託したらどうなる?

支援計画の適正性が失われ、特定技能の在留資格の変更・更新が不許可となるおそれがあります。受入れ機関と外国人本人の双方に影響が及びます。

Q6登録支援機関 登録取消し 調べ方

最新の登録簿に当該機関が掲載されているかを確認します。以前は掲載されていたのに見当たらない場合、取消しや失効の可能性があるため管轄の地方出入国在留管理局に確認します。

Q7登録支援機関 更新 期限

登録支援機関の登録には5年の有効期間があり、更新を受けなければ効力を失います。登録簿の登録年月日から更新時期の目安をつけられます。

Q8外国人本人も登録簿を見ていい?

見られます。一般の閲覧に供される情報なので、特定技能外国人本人も自分の支援を担う機関が正規の登録機関かを確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録簿ってどこで見られるんですか、役所まで行かないとダメ?

本条は出入国在留管理庁長官に一般の閲覧に供する義務を課しており、実務では同庁ウェブサイト上で登録支援機関登録簿が公開されている。窓口へ出向かなくても確認できる。実務のポイント:照合すべきは商号だけではなく登録番号と事業所所在地。似た商号で別法人という例があり、商号だけの一致で安心すると名義貸しを見抜けない

Q2登録されてさえいれば、その支援機関は信用していいということですか?

登録は最低限の入口要件(出入国管理及び難民認定法19条の26、19条の27)を満たした証にすぎず、支援の質を保証するものではない。対応言語、支援事業所の所在地、支援実績を別途確認する必要がある。実務のポイント:登録簿の記載から支援事業所の所在地と外国人の就労地が遠く離れていないかを見る。距離があるほど、定期面談や緊急対応が形骸化しやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録簿の閲覧は行政の親切なサービス」と受け取られがちだが、本条は義務規定である。閲覧させないという裁量を長官は持たない。つまりあなたが閲覧を求めることは、お願いではなく制度の予定した行動である
  • 登録の有無だけ確認すればよいと思われているが、確認すべきはむしろ更新状況と登録年月日。登録支援機関の登録は5年ごとの更新制(出入国管理及び難民認定法19条の26)であり、更新を怠れば失効する。「登録されている」という過去形の事実と、「今この瞬間も有効」という現在形の事実は別物だ
  • そもそも「自分は受入れ企業ではないから関係ない」という前提が間違っている場合がある。特定技能外国人を雇う協力会社、外国人本人、外国人を支援する自治体の相談窓口、労働組合、そのいずれの立場からも登録簿は照合の道具になる。情報公開の受益者は契約当事者だけではない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象入管法19条の28:登録簿を一般の閲覧に供する長官の義務入管法19条の23:登録支援機関として登録を受ける制度
登録の取消しに関する規定:登録機関が要件を欠いた場合の措置
義務を負う者出入国在留管理庁長官登録を受けようとする支援機関(申請側)
出入国在留管理庁長官(取消権限の行使)
受入れ機関・外国人本人にとっての意味支援機関の登録状況を自ら検証できる支援の全部委託は登録機関に対してのみ可能
委託先が取り消されると支援体制の再構築が必要

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
就業服務法第34条・私立就業服務機構許可及管理辦法

台湾では外国人労働者の仲介を行う私立就業服務機構が許可制とされ、許可を受けた機構の情報は勞動部により公表される。日本の登録簿公開と同様、事前選別のための情報公開として機能する

韓国
외국인근로자의 고용 등에 관한 법률

韓国の雇用許可制は民間仲介業者の関与を原則として排し、公的機関が送出し・支援を担う設計であり、民間支援機関の登録簿公開という発想自体が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 建設会社の総務担当として、営業に来た支援機関と月3万円の支援委託契約を結ぼうとしている。相手は「登録済みです」と言うが、登録簿で番号を照合したら、登録は別法人のもので、目の前の会社は下請けだった。契約書の名義が誰かで、支援計画の適正性が変わる
  • 特定技能で来日した外国人本人が、支援担当者と連絡が取れなくなった。登録簿を見たら、その機関は登録を取り消されていた。誰に相談すればいいのか
  • もし、あなたが委託している登録支援機関が届出義務違反で登録を取り消されたら、あなたの会社はどうなる? 支援体制が欠けた状態になり、自社で支援する体制を整えるか、別の登録機関へ乗り換えるかを迫られる。在留期間の満了が2か月後に迫っているなら、猶予はない
  • 取引先から「うちが紹介する支援機関を使ってほしい」と言われた。断りにくい。登録簿でその機関の登録年月日と支援実績のある言語を確認したら、対応言語にその外国人の母語が入っていなかった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 委託先の商号・所在地・登録番号を控え、出入国在留管理庁が公開する登録支援機関登録簿と照合する(閲覧は本条により義務づけられた公開情報) 2. 登録が見当たらない、または失効・取消の形跡があれば、支援委託契約の効力と支援計画の適正性を直ちに点検3. 受入れ機関であれば、自社支援体制への切替えか別の登録機関への変更を検討し、必要な届出を地方出入国在留管理局へ4. 外国人本人の立場であれば、外国人在留支援センターまたは地方出入国在留管理局の相談窓口へ状況を持ち込む

訴えられた側:1. 自らが登録支援機関側であれば、登録簿の記載事項(商号、所在地、代表者、事業所、支援責任者など)と実態の齟齬をまず洗い出す2. 変更が生じていた場合は変更届出(出入国管理及び難民認定法19条の30)の履行状況を確認、遅延があれば速やかに届け出る3. 公開情報である以上、取引先や外国人本人から照合される前提で記載の正確性を維持する4. 登録の更新期限(5年)を社内の期限管理に登録し、失効による支援業務の空白を作らない

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし登録支援機関の登録は5年ごとの更新制(出入国管理及び難民認定法19条の26)であり、更新を怠れば効力を失う。また記載事項に変更が生じた場合の変更届出には法定期間があるため、届出義務の起算点は変更が生じた日となる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 新設:特定技能制度の創設に伴う入管法改正により、登録支援機関の登録制度とあわせて登録簿の閲覧規定が新設された(2019年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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