出入国管理及び難民認定法 第19条の31(登録支援機関に対する指導及び助言)
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出入国在留管理庁長官は、登録支援機関の支援業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、登録支援機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
この条文の基本情報
登録支援機関に対する指導及び助言とは何ですか?
定義登録支援機関に対する指導及び助言とは、出入国管理及び難民認定法第19条の31に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官は、登録支援機関の支援業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、登録支援機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第19条の31(登録支援機関に対する指導及び助言)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の31の条文原文は「出入国在留管理庁長官は、登録支援機関の支援業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、登録支援機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の31は第二款 中長期の在留に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の31の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の30です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の31の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の32です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法19条の31は、出入国在留管理庁長官が登録支援機関に指導・助言できると定める。行政指導のため従う法的義務はないが、原因となった不備は残る。
Q · 登録支援機関が入管から指導を受けたら、必ず従わないといけないの?
従う法的義務はないが、原因の不備は処分理由になりうる
出入国管理及び難民認定法第19条の31に基づく指導及び助言は行政指導であり、行政手続法32条2項により、従わなかったことを理由とする不利益取扱いは禁止されています。ただし、指導のきっかけとなった支援業務の不備そのものは残り、それを理由とする改善命令や登録の取消しは妨げられません。口頭で指導を受けた場合は、行政手続法35条に基づき書面の交付を求めることができます。
解説
出入国在留管理庁の職員から電話が入り、「支援計画の実施状況について、こうしてください」と言われる。これが本条の指導及び助言である。決定的なのは、この指導が行政処分ではないという一点だ。行政手続法32条2項は、行政指導に従わなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはならないと定める。つまりあなたに従う法的義務はない。しかし、ここで安心すると足をすくわれる。指導が出たということは、「あなたの支援業務に不備がある」という庁側の見立てが表に出た瞬間でもある。従わないことを理由に処分はできなくても、指導のきっかけになった不備そのものは消えず、それが改善命令や登録の取消しの理由になる。さらに、指導は処分ではないので審査請求も取消訴訟もできない。争う土俵がない代わりに、行政手続法35条であなたは書面の交付を求められる。口頭で流すか、紙に残させるか。その選択があなたの立場を決める。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第19条の31は、出入国在留管理庁長官に対し、登録支援機関の支援業務の適正な運営を確保するため必要と認めるときに、指導及び助言を行う権限を与える規定である。ここでの指導及び助言は行政手続法上の行政指導に当たり、相手方の任意の協力によって実現されるもので、法的拘束力を持たない。
手順
- 1.指導の内容をその場で書面化してもらう 口頭で指導を受けたら、行政手続法35条に基づき、指導の趣旨・内容・責任者を記した書面の交付を求める。担当者名、日時、根拠条項も自社側で記録しておく
- 2.根拠法令と指摘事項を突き合わせる 指導が根拠とする入管法・基準省令・運用要領の該当箇所を確認し、求められている水準が法令上の要件に基づくものかを整理する
- 3.是正するか争うかを決める 法令の要件に適合しない指導と考えるなら行政手続法36条の2に基づく中止等の求めを書面で提出する。是正すると決めたら期限と担当を決める
- 4.改善命令が出る前に是正を完了し記録を残す 面談記録や相談対応記録など指摘された不備を是正し、完了日と内容を文書で残す。次回の定期届出や立入検査で自主的改善として示せる状態にする
よくある質問 AI による整理
Q1登録支援機関とは何ですか?
特定技能1号の外国人に対する支援計画の実施を、受入れ機関から委託を受けて行う機関です。出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
Q2行政指導とは何ですか?
行政機関が一定の行政目的のために、特定の者に一定の作為または不作為を求める指導・勧告・助言などで、処分に当たらないものです(行政手続法2条6号)。
Q3登録支援機関の指導と改善命令の違いは?
指導は相手方の任意の協力を前提とする行政指導で強制力がありません。改善命令は行政処分であり、従わなければ登録の取消し等の不利益に繋がります。
Q4入管の指導を書面でもらうことはできる?
できます。行政手続法35条により、口頭で行政指導を受けた場合、趣旨・内容・責任者を記載した書面の交付を求めることができ、行政上特別の支障がない限り交付されます。
Q5登録支援機関 指導 何が原因で受ける?
定期届出の内容不備、面談記録の不足、支援計画どおりの支援が実施されていない疑いなど、支援業務の適正な運営に懸念がある場合に行われます。
Q6登録支援機関の登録取消しはどんなとき?
登録拒否事由に該当するに至った場合や、届出義務・支援業務の基準違反など法令所定の事由がある場合です。取消し後は一定期間の再登録制限があります。
Q7入管の指導内容に納得できないときの相談先は?
指導を行った地方出入国在留管理局の担当部署に根拠法令の確認を求めるほか、入管業務に詳しい弁護士や申請取次行政書士への相談が現実的です。
Q8登録支援機関が指導を受けたら受入れ企業に影響は?
指導自体は公表されませんが、放置して登録を失うと支援委託が継続できず、受入れ企業は支援体制の再構築を迫られ、在留期間更新にも影響し得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入管から「指導」って言われたんですが、従わなかったらどうなるんですか?
行政手続法32条2項により、従わなかったことを理由に不利益な取扱いを受けることはありません。ただし指導のきっかけになった支援業務の不備自体は残り、それを理由とする改善命令や登録の取消しは別に可能です。実務のポイント:実務で効くのは従うか否かより「いつ直したか」。命令が出る前に是正を終えて記録を残した事業者と、命令後に動いた事業者では、その後の立入検査での扱いが違う
Q2指導を受けたことって、取引先や外国人本人にバレますか?
本条の指導及び助言は行政処分ではなく公表制度もないため、庁から公示されることはありません。一方、登録の取消しや抹消は登録簿に反映され、出入国在留管理庁が公開する登録支援機関一覧から名前が消えます。実務のポイント:受入れ機関の法務担当は契約更新前にその一覧を照合している。消えてから説明するより、前段階で自分から先に伝えた方が契約は残りやすい
Q3指導の内容が理不尽なんですが、裁判で争えますか?
行政指導には処分性がないため、原則として取消訴訟の対象になりません(行政事件訴訟法3条)。使えるのは行政手続法36条の2の中止等の求めで、法令違反の是正を求める指導が法律の要件に適合しないと思料するときに書面で申し出る制度です。実務のポイント:この申出は件数が極めて少なく、出せば担当部署に検討の記録が必ず残る。勝ち負けより、庁側の説明責任を文書化させる装置として使う実務家がいる
間違えやすい点 AI による整理
- 「指導」と言われたら従うしかないと思われているが、行政指導に法的拘束力はなく、従わなかったことを理由とする不利益取扱いは行政手続法32条2項で明確に禁止されている。従わないという選択肢は、法律上たしかに存在する
- その「従わない自由」を知っている人でも、深刻さを読み違えている。禁じられているのは「従わなかったこと」を理由にする処分であって、指導の原因となった支援業務の不備を理由とする改善命令や登録取消しは何も妨げられない。自由があるのは態度についてであって、事実についてではない
- 「この指導は不当だ、取消訴訟で争えるか」という問いの立て方そのものが外れている。行政指導には処分性がなく、抗告訴訟の対象にならない(行政事件訴訟法3条)。争う先は裁判所ではなく、行政手続法36条の2の中止等の求めと、35条の書面交付請求である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 本条:指導及び助言(行政指導、処分性なし) | 登録支援機関に対する改善命令等の規定(行政処分) 登録支援機関の登録の取消しの規定(行政処分) |
| 従わない場合 | 従わないことを理由とする不利益取扱いは禁止(行手法32条2項) | 命令違反自体が取消し等の事由となり得る 登録簿から抹消され、支援業務を継続できない |
| 争う手段 | 書面交付請求(行手法35条)、中止等の求め(同36条の2) | 審査請求・取消訴訟 審査請求・取消訴訟 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も行政指導を行政程序法で定義し任意性を原則とする。外国人労働者の仲介機関は私立就業服務機構として許可制で管理される
韓国も行政指導は相手方の意思に反して不当に強要してはならず、従わないことを理由とする不利益取扱いを禁止する点で日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 四半期の支援実施状況に関する定期届出を出した三日後、入管から電話が入る。「面談記録の記載が薄い、改めてほしい」。次の届出まであと二週間、体制を組み直すか、従う義務はないと突っぱねるかの判断を迫られる。突っぱねても処分はされない。ただし同じ記録の薄さは、次の立入検査でそのまま証拠として出てくる
- もし指導の内容が、法令のどこにも書かれていない水準を求めるものだったら? 行政手続法36条の2は、法令違反の是正を求める行政指導について、法律の要件に適合しないと思料するときは中止等を求められると定める。書面で申し出れば、庁側は検討して記録を残さざるを得ない
- 受入れ企業から「入管に指導されたそうだが、うちとの契約は大丈夫か」と問われる。指導は公示されない。だが登録の取消しは登録簿に反映され外から見える、その差をその場で説明できるか
- あなたが支援業務を委託している特定技能所属機関の側だとする。委託先の登録支援機関が指導を受けたまま放置し、登録を失った。支援の責任は受入れ機関に戻り、支援体制の基準を満たさない状態で在留期間更新の申請日が来る。外国人本人の在留が、他社が受けた一本の電話から崩れていく
取るべき行動
被害を受けた側:支援が実施されていない側、つまり特定技能外国人本人や受入れ機関であれば、まず支援実施状況の記録(面談記録、相談対応記録、届出の写し)を時系列で揃える。次に地方出入国在留管理局へ事実を申告する。本条の指導は庁の職権発動であり、あなたに申立権があるわけではないが、端緒情報がなければ庁は動けない。並行して委託契約の見直しと代替の支援体制確保を進める。指導が出ても支援の空白は自動では埋まらない
訴えられた側:指導を受けた側なら、その場で三つを確定させる。(1)指導の趣旨・内容・責任者(行政手続法35条、口頭なら書面交付を求める)、(2)根拠としている法令・基準省令の条項、(3)求められている是正の内容と期限。従う義務はないが原因事実は残るため、争うか直すかを先に決める。法令の要件に適合しない指導だと考えるなら行政手続法36条の2の中止等の求めを書面で出す。直すと決めたなら、改善命令が出る前に完了させて記録に残す
時効(請求できる期限):本条の指導及び助言そのものに法定の期限はない。ただし指導が改善命令など行政処分に切り替わった段階から、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)という期限が走り出す。指導の段階では時計は動いていないが、動き出した瞬間は自分で気付くしかない
学説
通説:行政指導は処分性を欠くため原則として抗告訴訟の対象とならず、その適正は行政手続法第4章の一般原則、書面交付請求、中止等の求めによって担保される。個別法に指導権限を明文で置くことは、権限の所在と目的を明確にする意義を持つ
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正、平成31年(2019年)4月1日施行 在留資格「特定技能」の創設に伴い、登録支援機関の登録制度とあわせて新設された。同日の出入国在留管理庁の発足に合わせ、監督権限の主体を出入国在留管理庁長官としている
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 新設:在留資格「特定技能」の創設に伴う入管法改正(平成31年4月1日施行)により、登録支援機関の登録制度とあわせて新設。監督権限の主体は同日発足の出入国在留管理庁の長官とされた
- 出入国管理及び難民認定法 第2条の5特定技能雇用契約と支援計画の根拠
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の18登録支援機関の登録制度の入口(現行効力を要確認)
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の26指導の先にある登録の取消し(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第32条行政指導の一般原則と不利益取扱いの禁止
- 行政手続法 第35条趣旨・内容・責任者の明示と書面交付
- 行政手続法 第36条の2行政指導の中止等を求める手続
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