出入国管理及び難民認定法 第19条の35(法務省令への委任)
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第十九条の二十二から前条までに規定するもののほか、登録支援機関及び支援業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この条文の基本情報
法務省令への委任とは何ですか?
定義法務省令への委任とは、出入国管理及び難民認定法第19条の35に定められた規定で、「第十九条の二十二から前条までに規定するもののほか、登録支援機関及び支援業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第19条の35(法務省令への委任)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の35の条文原文は「第十九条の二十二から前条までに規定するもののほか、登録支援機関及び支援業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の35は第二款 中長期の在留に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の35の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の34です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の35の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の36です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点出入国管理及び難民認定法第19条の35は、登録支援機関と支援業務について、19条の22から前条までに定めるもの以外の必要事項を法務省令に委ねる委任規定である。
Q · 登録支援機関の届出の様式や期限は、入管法のどこに書いてあるの?
法律本文にはなく、第19条の35が委ねた法務省令にある
入管法第19条の35は、第19条の22から第19条の34までに定めるもの以外の、登録支援機関と支援業務に関する必要事項を法務省令に委ねています。そのため、届出の様式や期限、申請手続の細目は法律本文ではなく、出入国管理及び難民認定法施行規則などの法務省令と、出入国在留管理庁の運用要領で確認する必要があります。省令は国会審議を経ずに改正されるため、最終改正日の確認が欠かせません。
解説
入管法の条文を最後まで読んでも、登録支援機関が四半期ごとに何を届け出るのか、支援担当者にどんな要件が要るのか、様式は何号なのかは、どこにも書かれていない。それらは全部この一行が法務省令へ送り出している。第19条の35は、19条の22から前条までで書き切れなかった細目をまとめて法務省令に委ねる受け皿である。あなたが登録支援機関の登録を持つ側、あるいは特定技能外国人を雇う企業なら、確認すべき正本は法律ではなく省令と運用要領の側にある。しかも省令は国会審議を経ない。意見公募三十日と官報告示だけで、来年度からあなたの事務負担は一段重くなりうる。法律本文を読んで安心している事業者ほど、改正に置き去りにされる。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第19条の35は、登録支援機関および支援業務に関する委任規定であり、同法第19条の22から第19条の34までに規定する事項のほか、登録支援機関および支援業務に関し必要な事項を法務省令で定める旨を規定する。申請手続や届出の様式・期限などの細目は、この委任に基づく省令により具体化される。
よくある質問 AI による整理
Q1入管法19条の35とは何ですか?
登録支援機関と支援業務について、法律本文で定めきれない必要事項を法務省令に委ねる委任規定です。実務の細目は省令側に置かれています。
Q2登録支援機関の定期届出 いつまで?
届出の期限や様式は法律本文ではなく、本条の委任を受けた法務省令と運用要領で定められています。最新版の施行規則と運用要領で確認してください。
Q3登録支援機関の省令改正はどこで確認できる?
e-Gov 法令検索で施行規則の最終改正日を確認し、改正案は e-Gov のパブリックコメント欄で意見公募中から追えます。
Q4登録支援機関の登録 更新 必要書類は?
更新申請の添付書類は法務省令と出入国在留管理庁の案内で定められ、改正で変わることがあります。申請前に最新の様式を必ず取得してください。
Q5省令違反で登録支援機関の登録は取り消される?
法律の委任に基づく省令の義務違反は、入管法の登録支援機関規定に基づく指導や登録取消しの判断材料になり得ます。軽く見るべきではありません。
Q6法務省令は国会の議決なしに変えられる?
変えられます。省令は法務大臣が制定し、国会審議は不要です。ただし行政手続法の意見公募手続を原則として経る必要があります。
Q7登録支援機関は職業紹介もできる?
できません。登録支援機関の登録は職業安定法の職業紹介許可を兼ねないため、求人と求職のあっせんを行うには別途許可が必要です。
Q8委任の範囲を超えた省令は違法?
法律の委任の範囲を逸脱した省令は違法・無効となり得ます。処分を受けた場合、根拠条項が本条の委任に収まるかを検討する余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録支援機関の義務って、結局どこを見れば全部わかるんですか?
法律本文(入管法19条の22から前条まで)は登録、取消し、指導監督といった骨格だけです。届出の様式や期限、支援担当者の要件といった実務部分は、本条の委任を受けた法務省令と出入国在留管理庁の運用要領に落ちています。実務のポイント:この分野の実務家が最初に開くのは条文ではなく運用要領の最新版です。改訂が頻繁で、PDFの版数だけが自分の現在地を示す。
Q2省令で決まることって、国会が通した法律より軽く見ていいんですか?
拘束力は軽くありません。法律の委任に基づく法務省令の違反は、入管法19条の22から前条までの枠内で行われる指導や登録の取消しの根拠になります。違うのは改正の速度で、省令は国会審議を経ずに変えられる。実務のポイント:委任の範囲を超えた省令は違法で無効になりうる。処分を受けたとき、その根拠が省令のどの条項で、法律のどの委任に収まるのかを確認する余地は残っている。
間違えやすい点 AI による整理
- 委任条文の存在自体は誰でも知っている。知られていないのは、委任された先の分量だ。登録支援機関を縛る実務ルールは、条数でも文字数でも法律本文をはるかに上回る。読み飛ばしてよい条文ではなく、規制密度が最も高い領域を指し示す索引である。
- 「登録支援機関の義務は入管法の何条ですか」という問いの立て方そのものが外れている。義務の実体は法務省令と出入国在留管理庁の運用要領にあり、法律本文に条番号を探しても見つからない。問うべきは条番号ではなく、どの省令の何条で、最終改正はいつか、である。
- あなたから見れば省令改正は事務連絡の一通だが、行政から見れば法律の委任に基づく正規の規範定立である。官報告示と意見公募を経ている以上、「聞いていない」は抗弁にならない。この落差が、更新審査や改善指導の場面であなたの立場を崩す。
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では外国人労働者の仲介を担う私立就業服務機構を許可制とし、許可基準や管理の細目を主管機関の辦法に委ねる。法律が骨格、下位法令が細目という構造は日本と共通する。
韓国の雇用許可制は国家主導の送出し・受入れを基本とし、民間支援機関の登録制という日本型の構造とは異なる。細目は施行令・施行規則に委ねられる。
ドイツは滞在法に包括的な命令制定授権規定を置き、就労滞在の細目を Beschäftigungsverordnung 等の命令で定める。授権の内容・目的・範囲の特定を基本法80条が要求する。
米国は移民国籍法が国土安全保障長官等に規則制定権を与え、細目は連邦規則集(8 CFR)で定める。制定時は行政手続法に基づく告示と意見募集を経る。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 登録の更新期限まであと二か月、という段階で省令改正の施行日が重なったとしたら? 申請様式も添付書類も新しいものに差し替わる。旧様式で出せば補正、最悪は間に合わず登録が切れる。
- あなたの会社は支援業務を登録支援機関に委託していて、その機関が届出を怠った。省令が定める届出義務の名宛人が受入企業側か支援機関側かで、改善指導を受けるのがどちらかが変わる。法律本文を何度読んでもその答えは書かれていない。省令と運用要領を開くまで、あなたは自分が誰の責任範囲に立っているかすら把握できていない。
学説
通説:法律による行政立法への委任は、委任の目的と範囲が法律から読み取れる限り許容され、白紙委任は憲法41条に反する。本条は委任対象を登録支援機関及び支援業務に関する事項に限定している。
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正、平成31年(2019年)4月1日施行 特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関に関する一連の規定とともに新設。法律で書き切れない支援業務の細目を法務省令へ委ねる受け皿条文として置かれた
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 新設:特定技能制度の創設(平成31年4月1日施行)に伴い、登録支援機関に関する一連の規定とともに新設。法律で書ききれない支援業務の細目を法務省令へ委ねる受け皿として置かれた。
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