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ガス事業生産動態統計調査規則 第2条(調査の期日)

ガス事業生産動態統計調査は、数量に係る事項については毎月の末日現在によつて行い、金額に係る事項については四半期(各年の一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間をいう。)の末日現在によつて行う。

この条文の基本情報

調査の期日とは何ですか?

定義調査の期日とは、ガス事業生産動態統計調査規則第2条に定められた規定で、「ガス事業生産動態統計調査は、数量に係る事項については毎月の末日現在によつて行い、金額に係る事項については四半期(各年の一月から三月まで、四月から六月まで、七月か…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ガス事業生産動態統計調査規則第2条(調査の期日)は、日本のガス事業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
  2. ガス事業生産動態統計調査規則第2条の条文原文は「ガス事業生産動態統計調査は、数量に係る事項については毎月の末日現在によつて行い、金額に係る事項については四半期(各年の一月から三月まで、四月から六月まで、七月か…」で始まります。
  3. ガス事業生産動態統計調査規則の公布日は昭和26年3月31日です。
  4. ガス事業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ガス事業生産動態統計調査規則第2条の前の条はガス事業生産動態統計調査規則第1条の2です。
  6. ガス事業生産動態統計調査規則第2条の次の条はガス事業生産動態統計調査規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ガス事業生産動態統計調査規則(昭和二十六年総理府令第十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002011
  • 本サイト収録ガス事業生産動態統計調査規則(昭和二十六年総理府令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002011/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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