ガス事業生産動態統計調査規則 第2条(調査の期日)
ガス事業生産動態統計調査は、数量に係る事項については毎月の末日現在によつて行い、金額に係る事項については四半期(各年の一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間をいう。)の末日現在によつて行う。
この条文の基本情報
調査の期日とは何ですか?
定義調査の期日とは、ガス事業生産動態統計調査規則第2条に定められた規定で、「ガス事業生産動態統計調査は、数量に係る事項については毎月の末日現在によつて行い、金額に係る事項については四半期(各年の一月から三月まで、四月から六月まで、七月か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業生産動態統計調査規則第2条(調査の期日)は、日本のガス事業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- ガス事業生産動態統計調査規則第2条の条文原文は「ガス事業生産動態統計調査は、数量に係る事項については毎月の末日現在によつて行い、金額に係る事項については四半期(各年の一月から三月まで、四月から六月まで、七月か…」で始まります。
- ガス事業生産動態統計調査規則の公布日は昭和26年3月31日です。
- ガス事業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業生産動態統計調査規則第2条の前の条はガス事業生産動態統計調査規則第1条の2です。
- ガス事業生産動態統計調査規則第2条の次の条はガス事業生産動態統計調査規則第3条です。
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- 正式書式
ガス事業生産動態統計調査規則(昭和二十六年総理府令第十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002011 - 本サイト収録
ガス事業生産動態統計調査規則(昭和二十六年総理府令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002011/2
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