ガス事業生産動態統計調査規則 第4条(調査事項)
- ガス事業生産動態統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
- 一ガス事業法第二条第三項に規定するガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。)、同条第六項に規定する一般ガス導管事業者及び同条第八項に規定する特定ガス導管事業者については、次の事項について行う。
- 二ガス事業法第二条第三項に規定するガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。)については、次の事項について行う。
この条文の基本情報
調査事項とは何ですか?
定義調査事項とは、ガス事業生産動態統計調査規則第4条に定められた規定で、「ガス事業生産動態統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業生産動態統計調査規則第4条(調査事項)は、日本のガス事業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- ガス事業生産動態統計調査規則第4条の条文原文は「ガス事業生産動態統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。」で始まります。
- ガス事業生産動態統計調査規則の公布日は昭和26年3月31日です。
- ガス事業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業生産動態統計調査規則第4条の前の条はガス事業生産動態統計調査規則第3条です。
- ガス事業生産動態統計調査規則第4条の次の条はガス事業生産動態統計調査規則第5条です。
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- 正式書式
ガス事業生産動態統計調査規則(昭和二十六年総理府令第十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002011 - 本サイト収録
ガス事業生産動態統計調査規則(昭和二十六年総理府令第十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002011/4
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