ガス事業生産動態統計調査規則 第9条(調査票及び集計表の保存)
- 経済産業大臣及び経済産業局長の保存する調査票の保存期間は、二年とする。
- 2.経済産業大臣は、調査票の内容を記録した電磁的記録を永年保存する。
この条文の基本情報
調査票及び集計表の保存とは何ですか?
定義調査票及び集計表の保存とは、ガス事業生産動態統計調査規則第9条に定められた規定で、「経済産業大臣及び経済産業局長の保存する調査票の保存期間は、二年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業生産動態統計調査規則第9条(調査票及び集計表の保存)は、日本のガス事業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- ガス事業生産動態統計調査規則第9条の条文原文は「経済産業大臣及び経済産業局長の保存する調査票の保存期間は、二年とする。」で始まります。
- ガス事業生産動態統計調査規則の公布日は昭和26年3月31日です。
- ガス事業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業生産動態統計調査規則第9条の前の条はガス事業生産動態統計調査規則第8条です。
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- 正式書式
ガス事業生産動態統計調査規則(昭和二十六年総理府令第十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002011 - 本サイト収録
ガス事業生産動態統計調査規則(昭和二十六年総理府令第十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002011/9
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