特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第6条(資金の返納)
資金会計官又は分任資金会計官は、資金出納命令官に交付した資金の全部又は一部を、資金出納命令官から返納させるときは、資金出納命令官に対し第二号書式の特別調達資金返納命令書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を発し(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により送信し)、支払事務規程第四条第七号の規定により資金出納命令官をして返納の手続をさせなければならない。
この条文の基本情報
資金の返納とは何ですか?
定義資金の返納とは、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第6条に定められた規定で、「資金会計官又は分任資金会計官は、資金出納命令官に交付した資金の全部又は一部を、資金出納命令官から返納させるときは、資金出納命令官に対し第二号書式の特別調達資金返…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第6条(資金の返納)は、日本の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程に含まれる条文です。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第6条の条文原文は「資金会計官又は分任資金会計官は、資金出納命令官に交付した資金の全部又は一部を、資金出納命令官から返納させるときは、資金出納命令官に対し第二号書式の特別調達資金返…」で始まります。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の公布日は昭和26年11月15日です。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第6条の前の条は特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第5条の3です。
- 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第6条の次の条は特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第7条です。
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- 正式書式
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002049 - 本サイト収録
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002049/6
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