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保管金払込事務等取扱規程 第2条(日本銀行への取引関係通知書の送付等)

  1. 保管金の取扱官庁(以下「取扱官庁」という。)は、保管金を取り扱う歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理、分任歳入歳出外現金出納官吏及び分任歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。本条第三項を除き、以下同じ。)が新設されたとき又は歳入歳出外現金出納官吏の異動があつたときは、直ちに第五号書式の取引関係通知書を作成し、これをその保管金を取り扱う日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。
  2. 2.取扱官庁の保管金を取り扱う日本銀行を変更しようとするときは、取扱官庁は、第十三条第一項の手続をするとともに、取引関係通知書を作成し、これを旧保管金取扱店及び新保管金取扱店にそれぞれ送付しなければならない。
  3. 3.歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏を任命した者は、歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏が廃止される場合において当該歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏を定め、その旨を廃止される歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理又は分任歳入歳出外現金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、歳入歳出外現金出納官吏代理又は分任歳入歳出外現金出納官吏代理とする。以下この項において同じ。)及び引継を受ける歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏並びに廃止される歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏に係る取扱官庁及び引継を受ける歳入歳出外現金出納官吏又は分任歳入歳出外現金出納官吏に係る取扱官庁に通知しなければならない。
  4. 4.歳入歳出外現金出納官吏が廃止されるときは、取扱官庁は、直ちに取引関係通知書を作成し、これをその保管金を取り扱う日本銀行に送付しなければならない。
  5. 5.第一項、第二項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該通知書の記載事項に変更を生じたときは、取扱官庁は、直ちにその旨をその保管金を取り扱う日本銀行に通知しなければならない。

この条文の基本情報

日本銀行への取引関係通知書の送付等とは何ですか?

定義日本銀行への取引関係通知書の送付等とは、保管金払込事務等取扱規程第2条に定められた規定で、「保管金の取扱官庁(以下「取扱官庁」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保管金払込事務等取扱規程第2条(日本銀行への取引関係通知書の送付等)は、日本の保管金払込事務等取扱規程に含まれる条文です。
  2. 保管金払込事務等取扱規程第2条の条文原文は「保管金の取扱官庁(以下「取扱官庁」という。」で始まります。
  3. 保管金払込事務等取扱規程の公布日は昭和26年4月9日です。
  4. 保管金払込事務等取扱規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 保管金払込事務等取扱規程第2条の前の条は保管金払込事務等取扱規程第1条です。
  6. 保管金払込事務等取扱規程第2条の次の条は保管金払込事務等取扱規程第2条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000040030
  • 本サイト収録保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000040030/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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