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日本銀行特別調達資金出納取扱規程 第2条(資金の受入れ)

日本銀行本店は、センター支出官(予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。)から資金に振替のため国庫金振替書の交付又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第一項及び特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十四号。以下「支払事務規程」という。)第二条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)を受けたときは、その金額を特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号。以下「施行令」という。)第三条第二項に規定する資金会計官(以下「資金会計官」という。)の資金に受け入れなければならない。

この条文の基本情報

資金の受入れとは何ですか?

定義資金の受入れとは、日本銀行特別調達資金出納取扱規程第2条に定められた規定で、「日本銀行本店は、センター支出官(予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本銀行特別調達資金出納取扱規程第2条(資金の受入れ)は、日本の日本銀行特別調達資金出納取扱規程に含まれる条文です。
  2. 日本銀行特別調達資金出納取扱規程第2条の条文原文は「日本銀行本店は、センター支出官(予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。」で始まります。
  3. 日本銀行特別調達資金出納取扱規程の公布日は昭和26年11月24日です。
  4. 日本銀行特別調達資金出納取扱規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本銀行特別調達資金出納取扱規程第2条の前の条は日本銀行特別調達資金出納取扱規程第1条です。
  6. 日本銀行特別調達資金出納取扱規程第2条の次の条は日本銀行特別調達資金出納取扱規程第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000040100
  • 本サイト収録日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000040100/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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