連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 第10条の3
- 令第二十二条の規定により同条に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所
- 二譲渡された連合国財産の種類、数量及び譲渡の際における所在
- 三国が連合国財産を払い下げた際における国の払下機関の名称、払下の時期並びに払下の相手方の氏名又は名称及び住所又は事務所
- 四前号の払下の時期後における連合国財産が譲渡(返還請求権者に対する譲渡を除く。)された場合においては、その譲渡の時期並びに当事者の氏名又は名称及び住所又は事務所
- 五連合国財産が返還請求権者に譲渡された日
- 六連合国財産の返還請求権者の氏名又は名称
- 七その他参考となる事項
- 2.前項の支払申請書には、申請者が令第十三条第一項第三号の命令を受けた者又は令第七条第一項の申出をした者であることを証する書面を添付しなければならない。
- 3.第十条第三項及び第四項の規定は、第一項の支払申請書が提出された場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令第10条の3は、日本の連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令第10条の3の条文原文は「令第二十二条の規定により同条に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令の公布日は昭和26年3月6日です。
- 連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令第10条の3の前の条は連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令第10条の2です。
- 連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令第10条の3の次の条は連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令第11条です。
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- 正式書式
連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令(昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号)第10条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000042001 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令(昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000042001/10_3
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