受講中の講座ブックマーク無料で登録

毒物及び劇物取締法施行規則 第1条(登録の申請)

  1. 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)第四条第二項の毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録申請書は、別記第一号様式によるものとする。
  2. 2.前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法の規定による登録等の申請又は届出(以下「申請等の行為」という。)の際都道府県知事に提出された書類については、当該登録申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
  3. 一毒物若しくは劇物を直接取り扱う製造所又は営業所の設備の概要図
  4. 二申請者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書
  5. 3.前項の場合において、同項第二号に掲げる書類について、当該登録申請書の提出先とされる都道府県知事が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち前項第二号に掲げる書類の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるときは、前項の規定にかかわらず、第一項の登録申請書に前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、毒物及び劇物取締法施行規則第1条に定められた規定で、「毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法施行規則第1条(登録の申請)は、日本の毒物及び劇物取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法施行規則第1条の条文原文は「毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法施行規則の公布日は昭和26年1月23日です。
  4. 毒物及び劇物取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毒物及び劇物取締法施行規則第1条の次の条は毒物及び劇物取締法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100004
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100004/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

毒物及び劇物取締法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›