毒物及び劇物取締法施行規則 第10条(登録の変更の申請)
- 法第九条第二項において準用する法第四条第二項の登録変更申請書は、別記第十号様式によるものとする。
- 2.都道府県知事は、登録の変更をしたときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の変更の申請とは何ですか?
定義登録の変更の申請とは、毒物及び劇物取締法施行規則第10条に定められた規定で、「法第九条第二項において準用する法第四条第二項の登録変更申請書は、別記第十号様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行規則第10条(登録の変更の申請)は、日本の毒物及び劇物取締法施行規則に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第10条の条文原文は「法第九条第二項において準用する法第四条第二項の登録変更申請書は、別記第十号様式によるものとする。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行規則の公布日は昭和26年1月23日です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第10条の前の条は毒物及び劇物取締法施行規則第9条です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第10条の次の条は毒物及び劇物取締法施行規則第10条の2です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100004 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100004/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。