毒物及び劇物取締法施行規則 第11条(毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の届出)
- 法第十条第一項又は第二項の届出は、別記第十一号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
- 2.前項の届書(法第十条第一項第二号又は第十条の三第一号若しくは第四号に掲げる事項に係るものに限る。)には、設備の概要図を添付しなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出された設備の概要図については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の届出とは何ですか?
定義毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の届出とは、毒物及び劇物取締法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十条第一項又は第二項の届出は、別記第十一号様式による届書を提出することによつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行規則第11条(毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の届出)は、日本の毒物及び劇物取締法施行規則に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第11条の条文原文は「法第十条第一項又は第二項の届出は、別記第十一号様式による届書を提出することによつて行うものとする。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行規則の公布日は昭和26年1月23日です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第11条の前の条は毒物及び劇物取締法施行規則第10条の3です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第11条の次の条は毒物及び劇物取締法施行規則第11条の2です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100004 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100004/11
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