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毒物及び劇物取締法施行規則 第19条(電子情報処理組織による事務の取扱い)

  1. 都道府県知事(販売業については保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録及び登録の更新に関する事務(次項において「登録等の事務」という。)の全部又は一部を電子情報処理組織によつて取り扱うことができる。この場合においては、登録簿は、電磁的記録媒体に記録し、これをもつて調製する。
  2. 2.前項の規定により、都道府県知事が、電子情報処理組織によつて登録等の事務の全部又は一部を取り扱うときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
  3. 一電子情報処理組織によつて取り扱う登録等の事務の範囲
  4. 二電子情報処理組織の使用を開始する年月日
  5. 三その他必要な事項

この条文の基本情報

電子情報処理組織による事務の取扱いとは何ですか?

定義電子情報処理組織による事務の取扱いとは、毒物及び劇物取締法施行規則第19条に定められた規定で、「都道府県知事(販売業については保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法施行規則第19条(電子情報処理組織による事務の取扱い)は、日本の毒物及び劇物取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法施行規則第19条の条文原文は「都道府県知事(販売業については保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を含む。」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法施行規則の公布日は昭和26年1月23日です。
  4. 毒物及び劇物取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毒物及び劇物取締法施行規則第19条の前の条は毒物及び劇物取締法施行規則第18条の2です。
  6. 毒物及び劇物取締法施行規則第19条の次の条は毒物及び劇物取締法施行規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100004
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100004/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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