毒物及び劇物取締法施行規則 第22条(権限の委任)
- 法第二十三条の三第一項及び令第三十六条の七第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が次に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第十九条第五項(法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)に規定する権限
- 二法第二十二条第七項において準用する法第二十条第二項に規定する権限
- 三法第二十二条第六項に規定する権限
- 四法第二十三条の二第一項に規定する権限
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、毒物及び劇物取締法施行規則第22条に定められた規定で、「法第二十三条の三第一項及び令第三十六条の七第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が次に掲げる権限を自ら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行規則第22条(権限の委任)は、日本の毒物及び劇物取締法施行規則に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第22条の条文原文は「法第二十三条の三第一項及び令第三十六条の七第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が次に掲げる権限を自ら…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行規則の公布日は昭和26年1月23日です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第22条の前の条は毒物及び劇物取締法施行規則第21条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100004 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100004/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。