毒物及び劇物取締法施行規則 第4条の2(農業用品目販売業者の取り扱う毒物及び劇物)
法第四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物は、別表第一に掲げる毒物及び劇物とする。
この条文の基本情報
農業用品目販売業者の取り扱う毒物及び劇物とは何ですか?
定義農業用品目販売業者の取り扱う毒物及び劇物とは、毒物及び劇物取締法施行規則第4条の2に定められた規定で、「法第四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物は、別表第一に掲げる毒物及び劇物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行規則第4条の2(農業用品目販売業者の取り扱う毒物及び劇物)は、日本の毒物及び劇物取締法施行規則に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第4条の2の条文原文は「法第四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物は、別表第一に掲げる毒物及び劇物とする。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行規則の公布日は昭和26年1月23日です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第4条の2の前の条は毒物及び劇物取締法施行規則第4条です。
- 毒物及び劇物取締法施行規則第4条の2の次の条は毒物及び劇物取締法施行規則第4条の3です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100004 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100004/4_2
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