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毒物及び劇物取締法施行規則 第4条の7(法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者)

法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文の基本情報

法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者とは何ですか?

定義法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者とは、毒物及び劇物取締法施行規則第4条の7に定められた規定で、「法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法施行規則第4条の7(法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者)は、日本の毒物及び劇物取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法施行規則第4条の7の条文原文は「法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと…」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法施行規則の公布日は昭和26年1月23日です。
  4. 毒物及び劇物取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毒物及び劇物取締法施行規則第4条の7の前の条は毒物及び劇物取締法施行規則第4条の6です。
  6. 毒物及び劇物取締法施行規則第4条の7の次の条は毒物及び劇物取締法施行規則第4条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第4条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100004
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第4条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100004/4_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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