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社会福祉法施行規則 第2条(設立認可申請手続)

  1. 法第三十一条の規定により、社会福祉法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。
  2. 一設立者又は設立代表者の氏名及び住所
  3. 二社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地
  4. 三設立の趣意
  5. 四評議員となるべき者及び役員(法第三十一条第一項第六号に規定する役員をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名
  6. 五評議員となるべき者のうちに、他の各評議員となるべき者について、第二条の七第六号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)、同条第七号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第八号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各評議員の氏名及び当該他の各評議員との関係を説明する事項
  7. 六評議員となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第二条の八第六号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)又は同条第七号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項
  8. 七理事となるべき者のうちに、他の各理事となるべき者について、第二条の十各号に規定する者(第六号又は第七号に規定する者については、これらの号に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各理事の氏名及び当該他の各理事との関係を説明する事項
  9. 八監事となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第二条の十一第六号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)、同条第七号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)、同条第八号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第九号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項
  10. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  11. 一設立当初において当該社会福祉法人に帰属すべき財産の財産目録及び当該財産が当該社会福祉法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類
  12. 二当該社会福祉法人がその事業を行うため前号の財産目録に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限が当該社会福祉法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類
  13. 三設立当初の会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
  14. 四設立者の履歴書
  15. 五設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類
  16. 六評議員となるべき者及び役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
  17. 3.所轄庁は、前二項に規定するもののほか、不動産の価格評価書その他必要な書類の提出を求めることができる。
  18. 4.社会福祉法人は、その設立の認可を受けたときは、遅滞なく財産目録記載の財産の移転を受けて、その移転を終了した後一月以内にこれを証明する書類を添付して所轄庁に報告しなければならない。
  19. 5.第一項の認可申請書類には、副本一通を添付しなければならない。

この条文の基本情報

設立認可申請手続とは何ですか?

定義設立認可申請手続とは、社会福祉法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三十一条の規定により、社会福祉法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉法施行規則第2条(設立認可申請手続)は、日本の社会福祉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉法施行規則第2条の条文原文は「法第三十一条の規定により、社会福祉法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 社会福祉法施行規則の公布日は昭和26年6月21日です。
  4. 社会福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉法施行規則第2条の前の条は社会福祉法施行規則第1条の4です。
  6. 社会福祉法施行規則第2条の次の条は社会福祉法施行規則第2条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100028
  • 本サイト収録社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100028/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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