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社会福祉法施行規則 第2条の7(評議員のうちの各評議員と特殊の関係がある者)

  1. 法第四十条第四項に規定する各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
  2. 一当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  3. 二当該評議員の使用人
  4. 三当該評議員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
  5. 四前二号に掲げる者の配偶者
  6. 五第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの
  7. 六当該評議員が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該評議員及び当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の評議員の合計数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
  8. 七他の社会福祉法人の役員又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となつている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)
  9. 八次に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の評議員の総数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

この条文の基本情報

評議員のうちの各評議員と特殊の関係がある者とは何ですか?

定義評議員のうちの各評議員と特殊の関係がある者とは、社会福祉法施行規則第2条の7に定められた規定で、「法第四十条第四項に規定する各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉法施行規則第2条の7(評議員のうちの各評議員と特殊の関係がある者)は、日本の社会福祉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉法施行規則第2条の7の条文原文は「法第四十条第四項に規定する各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 社会福祉法施行規則の公布日は昭和26年6月21日です。
  4. 社会福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉法施行規則第2条の7の前の条は社会福祉法施行規則第2条の6の2です。
  6. 社会福祉法施行規則第2条の7の次の条は社会福祉法施行規則第2条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第2条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100028
  • 本サイト収録社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第2条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100028/2_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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