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社会福祉法施行規則 第32条(福利厚生事業に関する約款の記載事項)

  1. 法第百四条第三項の厚生労働省令で定める約款に記載すべき事項は、次のとおりとする。
  2. 一福利厚生契約の締結及び解除に関する事項
  3. 二福利厚生契約に基づき実施する事業(以下「福利厚生事業」という。)の種類及び内容に関する事項
  4. 三料金に関する事項
  5. 四福利厚生契約を締結した社会福祉事業等を経営する者(以下「契約者」という。)の義務に関する事項
  6. 五前各号に掲げるもののほか、福利厚生事業の実施に関し必要な事項

この条文の基本情報

福利厚生事業に関する約款の記載事項とは何ですか?

定義福利厚生事業に関する約款の記載事項とは、社会福祉法施行規則第32条に定められた規定で、「法第百四条第三項の厚生労働省令で定める約款に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉法施行規則第32条(福利厚生事業に関する約款の記載事項)は、日本の社会福祉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉法施行規則第32条の条文原文は「法第百四条第三項の厚生労働省令で定める約款に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 社会福祉法施行規則の公布日は昭和26年6月21日です。
  4. 社会福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉法施行規則第32条の前の条は社会福祉法施行規則第31条です。
  6. 社会福祉法施行規則第32条の次の条は社会福祉法施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100028
  • 本サイト収録社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100028/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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