社会福祉法施行規則 第39条(社会福祉連携推進認定の申請手続)
- 法第百二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一名称及び代表者の氏名
- 二主たる事務所の所在地
- 三法第百二十五条に規定する社会福祉連携推進業務の内容
- 2.法第百二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一当該一般社団法人の登記事項証明書
- 二当該一般社団法人の理事及び監事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
- 三法第百二十七条各号に掲げる基準に適合することを証明する書類
- 四当該一般社団法人の理事及び監事が法第百二十八条第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを証明する書類
- 五法第百二十八条第二号及び第三号のいずれにも該当しないことを証明する書類
- 六前各号に掲げるもののほか、所轄庁が法第百二十五条の認定(以下「社会福祉連携推進認定」という。)に必要と認める書類
- 3.前項の申請書類には、副本一通を添付しなければならない。
- 4.法第百二十六条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第百二十五条第四号の業務(次号及び第三号において「貸付業務」という。)により支援を受けようとする社員名
- 二貸付業務に係る貸付けの金額
- 三貸付業務に係る貸付けの契約日
- 四法第百二十七条第五号トに掲げる事項の承認の方法
この条文の基本情報
社会福祉連携推進認定の申請手続とは何ですか?
定義社会福祉連携推進認定の申請手続とは、社会福祉法施行規則第39条に定められた規定で、「法第百二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行規則第39条(社会福祉連携推進認定の申請手続)は、日本の社会福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行規則第39条の条文原文は「法第百二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 社会福祉法施行規則の公布日は昭和26年6月21日です。
- 社会福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行規則第39条の前の条は社会福祉法施行規則第38条です。
- 社会福祉法施行規則第39条の次の条は社会福祉法施行規則第40条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100028 - 本サイト収録
社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100028/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。