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社会福祉法施行規則 本文

  1. この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年六月一日から適用する。
  2. 2.社会事業法施行規則(昭和十三年厚生省令第十四号)は、廃止する。
  3. 3.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十八項に規定する地域活動支援センター又は小規模作業所(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)が、平成二十年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に障害福祉サービス事業を開始した場合における第一条第二号の適用については、「第三十七条」とあるのは、「附則第五条第二項において読み替えて適用する第三十七条」と、「離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるもの」とあるのは、「将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認める地域」とする。
  4. 4.社会福祉法人がその設置する幼保連携施設(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第三条第一項に規定する幼保連携施設に限る。)について同項の規定により同法による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十七条第一項の設置の認可があったものとみなされた場合における第四条第一項の規定の適用については、同項中「次のとおり」とあるのは、「法第三十一条第一項第一号から第三号まで及び第十一号に掲げる事項のほか、次のとおり」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉法施行規則本文は、日本の社会福祉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉法施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年六月一日から適用する。」で始まります。
  3. 社会福祉法施行規則の公布日は昭和26年6月21日です。
  4. 社会福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100028
  • 本サイト収録社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100028/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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