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乳及び乳製品の成分規格等に関する命令 第3条

乳等に関し、法第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合並びに法第十三条第一項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準については、別表に定めるところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令第3条は、日本の乳及び乳製品の成分規格等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令第3条の条文原文は「乳等に関し、法第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合並びに法第十三条第一項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準については、別表に定めるところによる。」で始まります。
  3. 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令の公布日は昭和26年12月27日です。
  4. 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令第3条の前の条は乳及び乳製品の成分規格等に関する命令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100052
  • 本サイト収録乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100052/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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