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乳及び乳製品の成分規格等に関する命令 本文

  1. この省令は、昭和二十七年一月一日から施行する。
  2. 2.乳、乳製品及び類似乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十五年十月厚生省令第五十八号)は、廃止する。
  3. 3.乳、乳製品及び類似乳製品の成分規格等に関する省令第二条第四項第十一号、第四条又は別表三乳等の製造又は保存に関するその他の基準第七号の規定により厚生大臣又は都道府県知事の承認を受けたものは、それぞれこの省令第二条第十七項、第四条第二項又は別表三乳等の製造又は保存に関するその他の基準第五号の規定により、厚生大臣又は都道府県知事の承認を受けたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令本文は、日本の乳及び乳製品の成分規格等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令本文の条文原文は「この省令は、昭和二十七年一月一日から施行する。」で始まります。
  3. 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令の公布日は昭和26年12月27日です。
  4. 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100052
  • 本サイト収録乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100052/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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