検疫法施行規則 第6条(仮検疫済証の様式等)
- 法第十八条第一項の規定により交付する仮検疫済証は、別記様式第四による。
- 2.法第十八条第一項の規定により前項の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時間を超えてはならない。
- 一法第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものがあるときは、当該感染症について法第十六条第三項に定める時間
- 二ジカウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間
- 三チクングニア熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間
- 四中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間
- 五デング熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間
- 六鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百四十時間
- 七マラリアの病原体に感染したおそれのある者があるときは、六百七十二時間
- 八検疫を行うに当たり、船舶又は航空機について検疫感染症の病原体の有無に関する検査がなお継続中であるときは、当該検査の結果が判明するまでの時間
この条文の基本情報
仮検疫済証の様式等とは何ですか?
定義仮検疫済証の様式等とは、検疫法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十八条第一項の規定により交付する仮検疫済証は、別記様式第四による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法施行規則第6条(仮検疫済証の様式等)は、日本の検疫法施行規則に含まれる条文です。
- 検疫法施行規則第6条の条文原文は「法第十八条第一項の規定により交付する仮検疫済証は、別記様式第四による。」で始まります。
- 検疫法施行規則の公布日は昭和26年12月29日です。
- 検疫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法施行規則第6条の前の条は検疫法施行規則第5条の2です。
- 検疫法施行規則第6条の次の条は検疫法施行規則第6条の2です。
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- 正式書式
検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100053 - 本サイト収録
検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100053/6
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