検疫法施行規則 第7条(証明書の様式)
法第二十条の規定により交付する証明書のうち、船舶衛生管理免除証明書若しくは船舶衛生管理証明書又は予防接種に関する証明書は、別記様式第五の一若しくは別記様式第五の二又は別記様式第六の二による。
この条文の基本情報
証明書の様式とは何ですか?
定義証明書の様式とは、検疫法施行規則第7条に定められた規定で、「法第二十条の規定により交付する証明書のうち、船舶衛生管理免除証明書若しくは船舶衛生管理証明書又は予防接種に関する証明書は、別記様式第五の一若しくは別記様式第五の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法施行規則第7条(証明書の様式)は、日本の検疫法施行規則に含まれる条文です。
- 検疫法施行規則第7条の条文原文は「法第二十条の規定により交付する証明書のうち、船舶衛生管理免除証明書若しくは船舶衛生管理証明書又は予防接種に関する証明書は、別記様式第五の一若しくは別記様式第五の…」で始まります。
- 検疫法施行規則の公布日は昭和26年12月29日です。
- 検疫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法施行規則第7条の前の条は検疫法施行規則第6条の3です。
- 検疫法施行規則第7条の次の条は検疫法施行規則第7条の2です。
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- 正式書式
検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100053 - 本サイト収録
検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100053/7
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