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検疫法施行規則 第8条(緊急避難の場合の通報事項)

  1. 法第二十三条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項は、次のとおりとする。
  2. 一船舶の名称又は航空機の登録番号
  3. 二船舶又は航空機の国籍
  4. 三船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させることができない理由
  5. 四避難した場所及び日時
  6. 五発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
  7. 六乗組員及び乗客の数
  8. 七患者又は死者の有無及びこれらの者があるときは、その数
  9. 2.法第二十三条第七項に規定する事項は、次のとおりとする。
  10. 一船舶の名称又は航空機の登録番号
  11. 二船舶又は航空機の国籍
  12. 三船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は航空機から離れ、若しくは物を運び出した理由、場所及び日時
  13. 四発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
  14. 五船舶から上陸し、又は航空機から離れた者の数並びにこれらの者のうち検疫感染症の患者又はその疑いのある者の有無及びこれらの者があるときは、その数
  15. 六船舶から陸揚げし、又は航空機から運び出した物の品名及び数量並びにこれらの物のうち検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのあるものの有無及びこれらのものがあるときは、その品名及び数量

この条文の基本情報

緊急避難の場合の通報事項とは何ですか?

定義緊急避難の場合の通報事項とは、検疫法施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十三条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検疫法施行規則第8条(緊急避難の場合の通報事項)は、日本の検疫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 検疫法施行規則第8条の条文原文は「法第二十三条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 検疫法施行規則の公布日は昭和26年12月29日です。
  4. 検疫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 検疫法施行規則第8条の前の条は検疫法施行規則第7条の4です。
  6. 検疫法施行規則第8条の次の条は検疫法施行規則第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100053
  • 本サイト収録検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100053/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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