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あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第10条(認定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)

  1. 令第七条の申請書又は令第八条の規定により読み替えて適用する令第七条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
  2. 一認定の取消しを受けようとする理由
  3. 二認定の取消しを受けようとする予定期日
  4. 三在学中の生徒があるときは、その措置

この条文の基本情報

認定取消しの申請書等に添える書類の記載事項とは何ですか?

定義認定取消しの申請書等に添える書類の記載事項とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第10条に定められた規定で、「令第七条の申請書又は令第八条の規定により読み替えて適用する令第七条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第10条(認定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則に含まれる条文です。
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第10条の条文原文は「令第七条の申請書又は令第八条の規定により読み替えて適用する令第七条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。」で始まります。
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の公布日は昭和26年9月13日です。
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第10条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000180002
  • 本サイト収録あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000180002/10

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