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あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第8条(変更の承認又は届出を要する事項)

  1. 法第二条第三項の省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第八号に掲げる事項とする。
  2. 2.令第三条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項を除く。次項において同じ。)又は前条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、同項第十号に掲げる事項の変更に伴い同項第十一号に掲げる事項を変更する場合に限る。以下この条及び次条第二号において同じ。)とする。
  3. 3.令第八条の規定により読み替えて適用する令第三条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項、同項第五号に掲げる事項又は同項第十号若しくは第十一号に掲げる事項とする。
  4. 4.令第三条第二項の規定による届出又は令第八条の規定により読み替えて適用する同項の規定による通知(前条第一項第十号又は第十一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)は、前条第三項に規定する承諾書を提出して行わなければならない。

この条文の基本情報

変更の承認又は届出を要する事項とは何ですか?

定義変更の承認又は届出を要する事項とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第8条に定められた規定で、「法第二条第三項の省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第8条(変更の承認又は届出を要する事項)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則に含まれる条文です。
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第8条の条文原文は「法第二条第三項の省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。」で始まります。
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の公布日は昭和26年9月13日です。
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第8条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第7条です。
  6. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第8条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000180002
  • 本サイト収録あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000180002/8

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