あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第9条(報告を要する事項)
- 令第四条第一項(令第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、公立の学校又は養成施設にあつては、第一号から第三号までに掲げる事項とする。
- 一当該学年度の学年別生徒数
- 二前学年度の卒業者数
- 三前学年度における教育の実施状況の概要
- 四前学年度における経営の状況及び収支決算
- 2.令第四条第二項(令第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
この条文の基本情報
報告を要する事項とは何ですか?
定義報告を要する事項とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第9条に定められた規定で、「令第四条第一項(令第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の公布日は昭和26年9月13日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第9条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第8条の2です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第9条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第9条の2です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000180002 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000180002/9
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