診療放射線技師学校養成所指定規則 第5条(変更の承認又は届出を要する事項)
- 令第九条第一項(令第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。
- 2.令第九条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。
- 3.令第十四条の規定により読み替えて適用する令第九条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項とする。
この条文の基本情報
変更の承認又は届出を要する事項とは何ですか?
定義変更の承認又は届出を要する事項とは、診療放射線技師学校養成所指定規則第5条に定められた規定で、「令第九条第一項(令第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師学校養成所指定規則第5条(変更の承認又は届出を要する事項)は、日本の診療放射線技師学校養成所指定規則に含まれる条文です。
- 診療放射線技師学校養成所指定規則第5条の条文原文は「令第九条第一項(令第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 診療放射線技師学校養成所指定規則の公布日は昭和26年12月11日です。
- 診療放射線技師学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師学校養成所指定規則第5条の前の条は診療放射線技師学校養成所指定規則第4条です。
- 診療放射線技師学校養成所指定規則第5条の次の条は診療放射線技師学校養成所指定規則第5条の2です。
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- 正式書式
診療放射線技師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000180004 - 本サイト収録
診療放射線技師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000180004/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。