診療放射線技師学校養成所指定規則 第6条(報告を要する事項)
- 令第十条第一項(令第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該学年度学年別学生数
- 二前学年度の卒業者数
- 三前学年度における教育実施状況の概要
- 2.令第十条第二項(令第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第三号に掲げる事項とする。
この条文の基本情報
報告を要する事項とは何ですか?
定義報告を要する事項とは、診療放射線技師学校養成所指定規則第6条に定められた規定で、「令第十条第一項(令第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師学校養成所指定規則第6条(報告を要する事項)は、日本の診療放射線技師学校養成所指定規則に含まれる条文です。
- 診療放射線技師学校養成所指定規則第6条の条文原文は「令第十条第一項(令第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 診療放射線技師学校養成所指定規則の公布日は昭和26年12月11日です。
- 診療放射線技師学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師学校養成所指定規則第6条の前の条は診療放射線技師学校養成所指定規則第5条の2です。
- 診療放射線技師学校養成所指定規則第6条の次の条は診療放射線技師学校養成所指定規則第6条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
診療放射線技師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000180004 - 本サイト収録
診療放射線技師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000180004/6
診療放射線技師学校養成所指定規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。