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診療放射線技師学校養成所指定規則 第7条(指定取消しの申請書等の記載事項)

  1. 令第十三条の申請書又は令第十四条の規定により読み替えて適用する令第十三条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一指定の取消しを受けようとする理由
  3. 二指定の取消しを受けようとする予定期日
  4. 三在学中の学生があるときはその処置

この条文の基本情報

指定取消しの申請書等の記載事項とは何ですか?

定義指定取消しの申請書等の記載事項とは、診療放射線技師学校養成所指定規則第7条に定められた規定で、「令第十三条の申請書又は令第十四条の規定により読み替えて適用する令第十三条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 診療放射線技師学校養成所指定規則第7条(指定取消しの申請書等の記載事項)は、日本の診療放射線技師学校養成所指定規則に含まれる条文です。
  2. 診療放射線技師学校養成所指定規則第7条の条文原文は「令第十三条の申請書又は令第十四条の規定により読み替えて適用する令第十三条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 診療放射線技師学校養成所指定規則の公布日は昭和26年12月11日です。
  4. 診療放射線技師学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 診療放射線技師学校養成所指定規則第7条の前の条は診療放射線技師学校養成所指定規則第6条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式診療放射線技師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000180004
  • 本サイト収録診療放射線技師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000180004/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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