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鉱業登録令施行規則 第2条(鉱業原簿の調製)

  1. 鉱業原簿は、次に掲げる海域の海底の区域で管轄する都道府県が明らかでないものについては、経済産業局の区域ごとに調製する。
  2. 一領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の規定による領海
  3. 二排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第二項の規定による排他的経済水域に係る海域及び同法第二条の規定による大陸棚に係る海域
  4. 2.鉱業原簿は、登録の件数が多い都道府県については、二以上の区域に分け、その区域ごとに調製することができる。
  5. 3.経済産業局長は、前項の規定により調製する場合には、経済産業大臣の承認(北海道において従来より区域分けを行つていたものを除く。)を受けなければならない。

この条文の基本情報

鉱業原簿の調製とは何ですか?

定義鉱業原簿の調製とは、鉱業登録令施行規則第2条に定められた規定で、「鉱業原簿は、次に掲げる海域の海底の区域で管轄する都道府県が明らかでないものについては、経済産業局の区域ごとに調製する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業登録令施行規則第2条(鉱業原簿の調製)は、日本の鉱業登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 鉱業登録令施行規則第2条の条文原文は「鉱業原簿は、次に掲げる海域の海底の区域で管轄する都道府県が明らかでないものについては、経済産業局の区域ごとに調製する。」で始まります。
  3. 鉱業登録令施行規則の公布日は昭和26年1月31日です。
  4. 鉱業登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱業登録令施行規則第2条の前の条は鉱業登録令施行規則第1条です。
  6. 鉱業登録令施行規則第2条の次の条は鉱業登録令施行規則第2条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業登録令施行規則(昭和二十六年通商産業省令第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400004
  • 本サイト収録鉱業登録令施行規則(昭和二十六年通商産業省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400004/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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