鉱業登録令施行規則 第39条
共同人名簿に共同鉱業権者の氏名または名称および住所を記載したときは、共同人名欄の末尾の横線を番号欄、代表者名欄および備考欄に延長して余白と分界しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業登録令施行規則第39条は、日本の鉱業登録令施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業登録令施行規則第39条の条文原文は「共同人名簿に共同鉱業権者の氏名または名称および住所を記載したときは、共同人名欄の末尾の横線を番号欄、代表者名欄および備考欄に延長して余白と分界しなければならない…」で始まります。
- 鉱業登録令施行規則の公布日は昭和26年1月31日です。
- 鉱業登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業登録令施行規則第39条の前の条は鉱業登録令施行規則第38条です。
- 鉱業登録令施行規則第39条の次の条は鉱業登録令施行規則第40条です。
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- 正式書式
鉱業登録令施行規則(昭和二十六年通商産業省令第四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400004 - 本サイト収録
鉱業登録令施行規則(昭和二十六年通商産業省令第四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400004/39
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