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採石法施行規則 第2条(採石権の設定等に関する決定の申請)

法第十二条の規定により採石権の設定または譲受に関する決定の申請をしようとする者は、前条第一項各号または第二項各号に掲げる事項の外、協議の許可を受けた年月日を記載した申請書を前条に準じて提出しなければならない。

この条文の基本情報

採石権の設定等に関する決定の申請とは何ですか?

定義採石権の設定等に関する決定の申請とは、採石法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十二条の規定により採石権の設定または譲受に関する決定の申請をしようとする者は、前条第一項各号または第二項各号に掲げる事項の外、協議の許可を受けた年月日を記載…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 採石法施行規則第2条(採石権の設定等に関する決定の申請)は、日本の採石法施行規則に含まれる条文です。
  2. 採石法施行規則第2条の条文原文は「法第十二条の規定により採石権の設定または譲受に関する決定の申請をしようとする者は、前条第一項各号または第二項各号に掲げる事項の外、協議の許可を受けた年月日を記載…」で始まります。
  3. 採石法施行規則の公布日は昭和26年1月31日です。
  4. 採石法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 採石法施行規則第2条の前の条は採石法施行規則第1条です。
  6. 採石法施行規則第2条の次の条は採石法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式採石法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400006
  • 本サイト収録採石法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400006/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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