港湾調査規則 第3条(定義)
この省令で「港湾」とは、別表に掲げる甲種港湾及び乙種港湾をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、港湾調査規則第3条に定められた規定で、「この省令で「港湾」とは、別表に掲げる甲種港湾及び乙種港湾をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾調査規則第3条(定義)は、日本の港湾調査規則に含まれる条文です。
- 港湾調査規則第3条の条文原文は「この省令で「港湾」とは、別表に掲げる甲種港湾及び乙種港湾をいう。」で始まります。
- 港湾調査規則の公布日は昭和26年3月10日です。
- 港湾調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾調査規則第3条の前の条は港湾調査規則第2条です。
- 港湾調査規則第3条の次の条は港湾調査規則第4条です。
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- 正式書式
港湾調査規則(昭和二十六年運輸省令第十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800013 - 本サイト収録
港湾調査規則(昭和二十六年運輸省令第十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800013/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。