港湾調査規則 第7条(報告義務者の範囲)
- 調査は、港湾の管理者又は次に掲げる者のうち、都道府県知事が選定した者(以下「報告義務者」という。)に対して行う。
- 一第四条第一号に掲げる事項については、船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長
- 二第四条第二号に掲げる事項については、船舶運航事業を営む者
- 三第四条第三号に掲げる事項については、港湾運送業若しくは船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長
- 四第四条第四号に掲げる事項については、港湾運送業を営む者
- 五第四条第五号に掲げる事項については、その管理者
- 六前各号に掲げる者のほか、当該事項の実態を把握することができる者
この条文の基本情報
報告義務者の範囲とは何ですか?
定義報告義務者の範囲とは、港湾調査規則第7条に定められた規定で、「調査は、港湾の管理者又は次に掲げる者のうち、都道府県知事が選定した者(以下「報告義務者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾調査規則第7条(報告義務者の範囲)は、日本の港湾調査規則に含まれる条文です。
- 港湾調査規則第7条の条文原文は「調査は、港湾の管理者又は次に掲げる者のうち、都道府県知事が選定した者(以下「報告義務者」という。」で始まります。
- 港湾調査規則の公布日は昭和26年3月10日です。
- 港湾調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾調査規則第7条の前の条は港湾調査規則第6条です。
- 港湾調査規則第7条の次の条は港湾調査規則第8条です。
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- 正式書式
港湾調査規則(昭和二十六年運輸省令第十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800013 - 本サイト収録
港湾調査規則(昭和二十六年運輸省令第十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800013/7
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