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モーターボート競走法施行規則 第32条(交付金の特例)

法第二十六条第一項第二号の国土交通省令で定める期間は、一年とする。

この条文の基本情報

交付金の特例とは何ですか?

定義交付金の特例とは、モーターボート競走法施行規則第32条に定められた規定で、「法第二十六条第一項第二号の国土交通省令で定める期間は、一年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法施行規則第32条(交付金の特例)は、日本のモーターボート競走法施行規則に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法施行規則第32条の条文原文は「法第二十六条第一項第二号の国土交通省令で定める期間は、一年とする。」で始まります。
  3. モーターボート競走法施行規則の公布日は昭和26年7月9日です。
  4. モーターボート競走法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. モーターボート競走法施行規則第32条の前の条はモーターボート競走法施行規則第31条です。
  6. モーターボート競走法施行規則第32条の次の条はモーターボート競走法施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法施行規則(昭和二十六年運輸省令第五十九号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800059
  • 本サイト収録モーターボート競走法施行規則(昭和二十六年運輸省令第五十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800059/32

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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