モーターボート競走法施行規則 第39条(競走実施機関の名称等の変更の届出)
- 競走実施機関は、法第三十二条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の名称、住所又は事務所の所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更しようとする理由
この条文の基本情報
競走実施機関の名称等の変更の届出とは何ですか?
定義競走実施機関の名称等の変更の届出とは、モーターボート競走法施行規則第39条に定められた規定で、「競走実施機関は、法第三十二条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法施行規則第39条(競走実施機関の名称等の変更の届出)は、日本のモーターボート競走法施行規則に含まれる条文です。
- モーターボート競走法施行規則第39条の条文原文は「競走実施機関は、法第三十二条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- モーターボート競走法施行規則の公布日は昭和26年7月9日です。
- モーターボート競走法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法施行規則第39条の前の条はモーターボート競走法施行規則第38条です。
- モーターボート競走法施行規則第39条の次の条はモーターボート競走法施行規則第40条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法施行規則(昭和二十六年運輸省令第五十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800059 - 本サイト収録
モーターボート競走法施行規則(昭和二十六年運輸省令第五十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800059/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。