モーターボート競走法施行規則 第7条
- 都道府県知事は、公聴会を開こうとするときは、その開かれる日の二週間前までに、日時、場所及び案件を公示しなければならない。
- 2.公聴会に出席して意見を述べようとする利害関係人は、公聴会の開かれる日の五日前までに、文書でその旨並びに案件に対する賛否及びその理由を都道府県知事に申し出なければならない。
- 3.都道府県知事は、公聴会において意見を聞こうとする者(以下「公述人」という。)を前項の規定により申し出た当該案件に対する賛成者及び反対者の両方から選ばなければならない。
- 4.都道府県知事は、前項の公述人の外、関係市町村における教育関係者、公安関係者、主婦及び一般有識者の意見を代表すると認められる者それぞれ一人以上を公述人として選ばなければならない。
- 5.都道府県知事は、前二項の規定により公述人を選んだときは、本人にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法施行規則第7条は、日本のモーターボート競走法施行規則に含まれる条文です。
- モーターボート競走法施行規則第7条の条文原文は「都道府県知事は、公聴会を開こうとするときは、その開かれる日の二週間前までに、日時、場所及び案件を公示しなければならない。」で始まります。
- モーターボート競走法施行規則の公布日は昭和26年7月9日です。
- モーターボート競走法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法施行規則第7条の前の条はモーターボート競走法施行規則第6条です。
- モーターボート競走法施行規則第7条の次の条はモーターボート競走法施行規則第8条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法施行規則(昭和二十六年運輸省令第五十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800059 - 本サイト収録
モーターボート競走法施行規則(昭和二十六年運輸省令第五十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800059/7
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