自動車登録番号標交付代行者規則 本文
- この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
- 2.道路運送車両法施行法(昭和二十六年法律第百八十六号)第十七条第一項の規定により、自動車登録番号標交付代行者とみなされる者については、指定は、車両番号標を、法施行の際現に販売する範囲に相当する範囲について第一条の限定をしてこれを行つたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録番号標交付代行者規則本文は、日本の自動車登録番号標交付代行者規則に含まれる条文です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。」で始まります。
- 自動車登録番号標交付代行者規則の公布日は昭和26年7月31日です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800069 - 本サイト収録
自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800069/main
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