優良自動車整備事業者認定規則 第9条(変更届)
- 認定を受けた者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その日から三十日以内に、変更事項及びその事由を記載した届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一認定を受けた者の氏名又は名称
- 二事業場の名称又は所在地
- 三整備用又は検査用の主要な設備又は機器
- 四事業場の建家又は敷地
この条文の基本情報
変更届とは何ですか?
定義変更届とは、優良自動車整備事業者認定規則第9条に定められた規定で、「認定を受けた者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その日から三十日以内に、変更事項及びその事由を記載した届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 優良自動車整備事業者認定規則第9条(変更届)は、日本の優良自動車整備事業者認定規則に含まれる条文です。
- 優良自動車整備事業者認定規則第9条の条文原文は「認定を受けた者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その日から三十日以内に、変更事項及びその事由を記載した届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない…」で始まります。
- 優良自動車整備事業者認定規則の公布日は昭和26年8月10日です。
- 優良自動車整備事業者認定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 優良自動車整備事業者認定規則第9条の前の条は優良自動車整備事業者認定規則第8条です。
- 優良自動車整備事業者認定規則第9条の次の条は優良自動車整備事業者認定規則第10条です。
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- 正式書式
優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800072 - 本サイト収録
優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800072/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。