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優良自動車整備事業者認定規則 第9条(変更届)

  1. 認定を受けた者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その日から三十日以内に、変更事項及びその事由を記載した届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない。
  2. 一認定を受けた者の氏名又は名称
  3. 二事業場の名称又は所在地
  4. 三整備用又は検査用の主要な設備又は機器
  5. 四事業場の建家又は敷地

この条文の基本情報

変更届とは何ですか?

定義変更届とは、優良自動車整備事業者認定規則第9条に定められた規定で、「認定を受けた者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その日から三十日以内に、変更事項及びその事由を記載した届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 優良自動車整備事業者認定規則第9条(変更届)は、日本の優良自動車整備事業者認定規則に含まれる条文です。
  2. 優良自動車整備事業者認定規則第9条の条文原文は「認定を受けた者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その日から三十日以内に、変更事項及びその事由を記載した届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない…」で始まります。
  3. 優良自動車整備事業者認定規則の公布日は昭和26年8月10日です。
  4. 優良自動車整備事業者認定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 優良自動車整備事業者認定規則第9条の前の条は優良自動車整備事業者認定規則第8条です。
  6. 優良自動車整備事業者認定規則第9条の次の条は優良自動車整備事業者認定規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800072
  • 本サイト収録優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800072/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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