優良自動車整備事業者認定規則 本文
- この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
- 2.旧自動車整備工場認定規則(昭和二十三年運輸省令第二十七号)の規定により、自動車再生工場、一級重整備工場、原動機一級重整備工場、車体一級重整備工場又は二級重整備工場の認定を受けた者は、それぞれ、この省令の規定により、自動車再生工場、一級重整備工場、原動機一級重整備工場、車体一級重整備工場又は二級重整備工場の認定を受けた者とみなす。
- 3.前項の規定により自動車再生工場の認定を受けた者とみなされた者に係る認定は、旧自動車整備工場認定規則の規定による当該申請書に記載された再生自動車の車名について、この省令第二条第二項の規定による指定をしてこれを行つたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 優良自動車整備事業者認定規則本文は、日本の優良自動車整備事業者認定規則に含まれる条文です。
- 優良自動車整備事業者認定規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。」で始まります。
- 優良自動車整備事業者認定規則の公布日は昭和26年8月10日です。
- 優良自動車整備事業者認定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800072 - 本サイト収録
優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800072/main
優良自動車整備事業者認定規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。